傷病手当金
業務外の疾病・負傷により業務につくことができない場合、休業期間中に支給される給付金
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される制度です。
傷病手当金の申請に必要な書類等
- 傷病手当金請求書
- 労務不能であることの証明(医師)
- 休業証明(事業主 )
- 添付書類
初回申請時には欠勤した最初の月及びその前月の出勤簿、賃金台帳(写し)
最終回の請求については、最終日の月の賃金台帳(写し)
傷病手当金を申請する場所
会社を管轄する社会保険事務所(または健康保険組合)
備考
労災扱い以外の病気やけがが対象。(通勤途中、仕事中のケガ、病気など以外)
会社で加入している健康保険に入っていること。
1年以上加入している場合は、退職後でも受給できます。
支給期間は休業4日目から勤務可能になるまで(1年6か月限度)
※詳しくは、会社を管轄する社会保険事務所(または健康保険組合)にお尋ね下さい。
※この情報は、平成18年1月現在の情報です。不明な点は、必ず会社を管轄する社会保険事務所(または健康保険組合)にお尋ね下さい。
時間のある方は、このページで引用させて頂いた、「社会保険庁:保険給付」を参照しても良いでしょう。
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